それは四十九年三月に近距離航空は会社ができたのでありますが、中途で十一月になってから、事故を起こしてかなり経営が困難になった横浜航空というものが、表現は悪いがなだれ込んできて、人の話では、やむを得ず増資をして全額持たせて抱え込んだという話なんですね。
その後横浜航空を合併したということでございますけれども、現在近距離航空が運航いたしております路線の大部分は横浜航空が以前に不定期というかっこうで運航していたわけでございまして、そういうものに使っておった要員とかあるいは施設、あるいは乗員の訓練の実績というふうなものを活用いたしまして新しい会社の経営基盤を確立するということが必要だという判断のもとに、その方法としてはいろいろな方法があったでございましょうけれども
ただ先ほど来先生がおっしゃっておりましたように研究会の案、日本航空の案、全日空の案、東亜国内航空の案、横浜航空の案、こういったものは一通り全部出そろいましたので、そういったもの等加味してやっていきたい。
このことはまた後ほど触れますけれども、いま横浜航空の北海道における事故についてお話がございまして、これを契機に近距離輸送について本格的な検討をし始めた。事故がなければ本格的にやらぬわけで、事故があったからこれはいかぬ、何とかしなければ……。あの事故さえなければ、今日まだあまりこのことには積極的になっていないのじゃないか、悪く考えればそうも言えると思うのです。
○斉藤(正)委員 運輸省の姿勢としては、横浜航空を含めた数社にこの近距離航空輸送のあり方について、公式非公式は別として聞いてみたところが、出てきたものはまちまちだった。たまたまそういうものを網羅した研究会があって、そこでも研究した結果が、いろいろなものが出てきた。しかし、これもまた必ずしもまとまったものにはなっていない。
ああいうところは、大きな飛行機会社じゃなくて、大きな飛行機会社が赤字で飛べないところを何か飛んでおったというようなことがあっておるんですが、これは横浜航空ですが、こういう小さな航空機がいまどのくらい飛んでおるのか、どのくらい許可されておるのか。全日空や日航や国内航空、そういうところが飛べないところ、飛べば赤字になるからいやだといってやめておるところを飛んでおったセスナ機が墜落した。
その次に横浜航空の問題でございます。先般横浜航空が事故を起こしまして、私どもといたしましても非常にその責任を痛感いたしまして、申しわけなく存じておるわけでございます。ただ、今後どういうふうにして事故をなくするかということが肝心な問題でございます。
で、気にかかっておりましたとき、このような事故が起こったのでありますから、この日航機の墜落事故の前に、北海道のセスナ機のその後の救援対策なり、横浜航空会社がとりました措置なりをまず御説明を求めたいと思います。
そういうわけで、管理体制の問題ですね、これはただいま政治の貧困という短いことばで表現をいたしましたのですが、前回の横浜航空のセスナ機の問題のときにも私は、運輸省の現在の体制、体質という点につきまして意見を述べました。現在の運輸省の体制、この体制であったならば事故が起きるぞと私は前回申しております。
○政府委員(内村信行君) ただいまの横浜航空の事故の問題でございますが、先生、先般からの御指摘のように、一人の命も、あるいは百人の命も人の命には変わりないわけでございまして、この件につきましては、私どもといたしましては、今後事故のないように十分の措置をするとともに、先般の犠牲者の方々に手厚い配慮をするということを会社のほうにも指示しております。
最近起きました横浜航空の例につきましても、一応約款は六百万円ということになっておりますけれども、保険額のほうはこれを上回る額をつけておりますので、最終的にどのような額で遺族との間で話し合いがつくかまだわかりませんけれども、おそらく保険で大半がカバーされるということで、会社のほうが支払い能力がないということにはならないのではないかというように考えております。
もう一つ、今回の横浜航空のような例でございますが、A点からB点まで定期的にお客さんを運ぶというケースでございます。これは航空法上の取り扱いといたしましては、不定期航空運送ということになっております。
○内村(信)政府委員 今回の横浜航空株式会社、これは不定期航空運送事業をやっております。したがいまして、一応定期航空会社ではございません。その辺の問題がいま先生御指摘になったようなことでございます。ただ、法律的に申しますと、路線を定め日時を定めて運行するのが定期でございますが、不定期の場合はそれ以外のものということになっております。
この間、北海道で横浜航空のセスナが、まだ原因はわからないようでございますけれども、十人ほどなくなられたというような事故がまた発生したわけでありますけれども、この原因等について、現在までの調査がおわかりでございましたら、お答えいただきたい。
○田代富士男君 この問題につきましては、いまさっきも局長とお話しいたしましたから、まだ結論が出ていないときに、これを論ずるあれはないと思いますけれども、そういう点、いまさっきも申し上げた点をひとつ心得てやっていただきたいと思いますが、この横浜航空に対しまして、ちょっとお尋ねしたいと思いますが、この横浜航空に対しまして改善指示というものが、四十六年の十二月に立ち入り検査がありまして出されております。
○田渕哲也君 しかしこれ常識的にいって、お安さんが少ない間は不定期で横浜航空にやらして、ふえてきて東亜航空や全日空にやらせるという一とは、これは横浜航空が承知しないと思いますバね。この辺ぼつぼつ考えておかないとたちまち困るのではないか。特にいまの不定期航空路の欠陥というものが指摘されておるわけですから、その点いかがですか。
横浜航空もこの不定期航空運送事業会社の一つでございます。 横浜航空株式会社は、昭和四十四年に設立されまして、現在の資本金は一億五千万円、従業員は三十三名、うち操縦士が十一名、それから整備士が十二名でございます。それから使用航空機は六機を持ちまして、航空機使用事業、それから不定期航空運送事業というものを行なっておるわけでございます。
それと、総務長官も最後に一言考えを聞かしてもらいたいと思いますが、この横浜航空は遺族補償の能力があるのかどうかという点。現在の保険で遺家族にカバーができるか。さらに、遺族補償の万全を期すために政府は会社に対して十分な指導をしてもらいたい、このように思うのですが、そのことが一点。
○宮井委員 そこで、旅客を運送する国内の会社と申しますのは、大体、日航、全日空、国内航空、この三社である、このように考えておったわけでございますが、この事故を起こしました横浜航空という会社は、どの程度の規模の航空会社であるかということが一つ。それから、法的にいかなる免許に基づいて運送事業を行なっていたのかということであります。
○田代富士男君 私、午前中、午後を通じまして、午前中は海の事故であります「海麟丸」の事故の問題が審議されている途中に、ただいま航空局長から報告がありました横浜航空セスナ機の行くえ不明の事故報告がございました。
○国務大臣(丹羽喬四郎君) 横浜航空のセスナ機、本日北海道の紋別空港から丘珠空港に向かいまして飛行中、ただいま行くえ不明になっております。まことに残念な報告で、申しわけない次第でございます。具体的な詳細につきましては、航空局長から御報告申し上げます。
○政府委員(高林康一君) 本日のセスナ機、横浜航空の事故につきまして、先ほど、大体十七時ごろでございますけれども、現地におきまして分監山という山がございますが、それの四百五十メートルぐらいの山の中腹に当たるところでございますが、おそらくセスナ機、当該横浜航空のセスナ機と見られますところの機影が、札幌方向に向かってあるという道警からの連絡がヘリコプター調査によりましてあった次第でございます。
○上林繁次郎君 今は横浜航空、前横浜訓盲ですか、これらの会社の経営状態が非常に悪いわけですけれども、公共の交通機関という立場から、これらに補助をしていくというような考え方はありますか。
なお、そのほかに、不定期といたしまして二地点間の運送を行なっているものとして、前横浜訓盲、現在横浜航空株式会社というふうに分離をいたしてございまして、その横浜航空株式会社というのが二地点間の旅客運送を不定期として行なっておる例がございます。
そういうもの等についても、横浜航空何とかいう会社と業務提携をして、漸次路線の整理と合理化をやっていくということにして、いま着々再建に燃えてやっていますね。承知でしょう。そのときにそれをねらうがごとく北海道航空を認可しているのはどういうことですか。ぼくはこのことだけはっきりしてもらいたい。私は決して横浜航空の肩を持って言うわけではない。
横浜航空があの事故を起こした、弟子屈に来てやっておりますね。それから、どうしてもあなた方は地域開発の名においてつくった、たとえば中標津の飛行場、紋別飛行場など等においても、その事業を営んでおる。とてもじゃないけれども需要がないわけでしょう。一体北海道で航空写真をとることが何か必要だというような事業体というものは幾つあると思うのですか。札幌市役所と北海道庁がせいぜい使うくらいじゃないですか。
これは横浜航空だってそういうことですよ、認可した事業内容は。
次に横浜航空隊及び群馬県の新町の保安隊特科隊を近日中に視察することになりましたが、その具体的計画ができ次第御連絡したいと思います その他沖繩への議員派遣、北海道駐略軍基地の視察等について御発言がありました。これらの件につきましては委員長において検討することになつております。 以上が理事会の大体の内容であります。どうぞ御了承をお願いしたいと存じます。 —————————————